計算方法と根拠
印紙税額の決まり方
国税庁の税額表(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm・令和8年4月1日現在法令等)では、契約書に記載された契約金額の区分ごとに税額が決まります。第1号文書は10万円以下200円、10万円超50万円以下400円、50万円超100万円以下1,000円、100万円超500万円以下2,000円、500万円超1,000万円以下1万円と区分が続きます。1万円未満は非課税、契約金額の記載がなければ200円です。
軽減措置
平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書(第1号)と建設工事の請負に関する契約書(第2号)には、税額が軽減されます(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm・令和8年4月1日現在法令等)。第1号は10万円超、第2号は100万円超の金額区分が対象です。
計算例
不動産の売買契約書で契約金額が300万円なら、本則は2,000円、軽減措置を適用すると1,000円です。建設工事の請負契約書で契約金額が1,200万円なら、本則は2万円、軽減措置を適用すると1万円です。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 計算に使う契約金額 | 記載がないときは0として扱い、記載なしの税額を使います。 | amt = if(hasAmount == 1, amount, 0) |
| 第1号文書の税額(本則) | 国税庁の第1号文書の税額表(軽減前)です。 | n1 = if(amt < exempt, 0, if(amt <= 100000, 200, if(amt <= 500000, 400, if(amt <= 1000000, 1000, if(amt <= 5000000, 2000, if(amt <= 10000000, 10000, if(amt <= 50000000, 20000, if(amt <= 100000000, 60000, if(amt <= 500000000, 100000, if(amt <= 1000000000, 200000, if(amt <= 5000000000, 400000, 600000))))))))))) |
| 第2号文書の税額(本則) | 国税庁の第2号文書の税額表(軽減前)です。 | n2 = if(amt < exempt, 0, if(amt <= 1000000, 200, if(amt <= 2000000, 400, if(amt <= 3000000, 1000, if(amt <= 5000000, 2000, if(amt <= 10000000, 10000, if(amt <= 50000000, 20000, if(amt <= 100000000, 60000, if(amt <= 500000000, 100000, if(amt <= 1000000000, 200000, if(amt <= 5000000000, 400000, 600000))))))))))) |
| 不動産譲渡(第1号)の軽減後の税額 | 軽減措置の対象になる不動産の譲渡に関する契約書の税額です(10万円以下は軽減の対象外)。 | r1 = if(amt <= 100000, n1, if(amt <= 500000, 200, if(amt <= 1000000, 500, if(amt <= 5000000, 1000, if(amt <= 10000000, 5000, if(amt <= 50000000, 10000, if(amt <= 100000000, 30000, if(amt <= 500000000, 60000, if(amt <= 1000000000, 160000, if(amt <= 5000000000, 320000, 480000)))))))))) |
| 建設工事請負(第2号)の軽減後の税額 | 軽減措置の対象になる建設工事の請負に関する契約書の税額です(100万円以下は軽減の対象外)。 | r2 = if(amt <= 1000000, n2, if(amt <= 2000000, 200, if(amt <= 3000000, 500, if(amt <= 5000000, 1000, if(amt <= 10000000, 5000, if(amt <= 50000000, 10000, if(amt <= 100000000, 30000, if(amt <= 500000000, 60000, if(amt <= 1000000000, 160000, if(amt <= 5000000000, 320000, 480000)))))))))) |
| 本則の税額 | 契約金額の記載がなければ200円、あれば区分ごとの税額です。 | base = if(hasAmount == 0, noAmountTax, if(kind <= 2, n1, n2)) |
| 印紙税額(本則・軽減措置を使わない場合)(結果) | 国税庁の税額表どおりの税額です。 | base |
| 印紙税額(軽減措置を適用した場合)(結果) | 不動産の譲渡と建設工事の請負に限り、令和9年3月31日までに作成される契約書に軽減税率が適用されます。それ以外は本則と同じです。 | if(hasAmount == 0, noAmountTax, if(kind == 1, r1, if(kind == 3, r2, base))) |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 契約金額の記載がない場合の印紙税額(第1号・第2号) | 200円 | 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1) | 2026年10月27日 | 税制改正のたびに国税庁のページで確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 非課税となる契約金額の上限(1万円未満) | 10,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1) | 2026年10月27日 | 税制改正のたびに国税庁のページで確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 契約書の種類 | 第1号: 不動産の譲渡に関する契約書(売買など) / 第1号: その他(地上権・土地賃借権の設定や譲渡、消費貸借、運送、鉱業権などの譲渡) / 第2号: 建設工事の請負に関する契約書 / 第2号: その他の請負に関する契約書 | 第1号: 不動産の譲渡に関する契約書(売買など) |
| 契約金額の記載 | 契約金額が書いてある / 契約金額の記載がない | 契約金額が書いてある |
| 契約書に記載された契約金額 | 0〜1,000,000,000,000円 | 5,000,000円 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 第3〜20号文書、複数の号に該当する文書の所属、電子契約の取扱いは含めていません。課税文書かどうかの判定は、国税庁の「課税文書の一覧表」で確認してください。
- 1万円未満の非課税は、第1号と第3〜17号など複数の号に該当して第1号に所属が決まる文書には適用されません(国税庁の注記)。
- 最終的な判断は税務署・税理士などの専門家へ。税額は令和8年4月1日現在法令等の国税庁の公表にもとづく目安です。出典: 国税庁ホームページ(公共データ利用規約 第1.0版にもとづき加工して表示しています。国が作成したものではありません)。