不動産売買・契約金額300万円
不動産の売買契約書(第1号)で契約金額が300万円のときの印紙税額。入力した条件と公表資料にもとづく目安で、最終判断は専門家・窓口で確認してください。
計算結果
| 印紙税額(本則・軽減措置を使わない場合) | 2,000円 |
|---|---|
| 印紙税額(軽減措置を適用した場合) | 1,000円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 契約書の種類 | 第1号: 不動産の譲渡に関する契約書(売買など) |
| 契約金額の記載 | 契約金額が書いてある |
| 契約書に記載された契約金額 | 3,000,000円 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 計算に使う契約金額 | 3,000,000円 |
| 第1号文書の税額(本則) | 2,000円 |
| 第2号文書の税額(本則) | 1,000円 |
| 不動産譲渡(第1号)の軽減後の税額 | 1,000円 |
| 建設工事請負(第2号)の軽減後の税額 | 500円 |
| 本則の税額 | 2,000円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 第3〜20号文書、複数の号に該当する文書の所属、電子契約の取扱いは含めていません。課税文書かどうかの判定は、国税庁の「課税文書の一覧表」で確認してください。
- 1万円未満の非課税は、第1号と第3〜17号など複数の号に該当して第1号に所属が決まる文書には適用されません(国税庁の注記)。
- 最終的な判断は税務署・税理士などの専門家へ。税額は令和8年4月1日現在法令等の国税庁の公表にもとづく目安です。出典: 国税庁ホームページ(公共データ利用規約 第1.0版にもとづき加工して表示しています。国が作成したものではありません)。