不動産売買・契約金額300万円

不動産の売買契約書(第1号)で契約金額が300万円のときの印紙税額。入力した条件と公表資料にもとづく目安で、最終判断は専門家・窓口で確認してください。

計算結果

印紙税額(本則・軽減措置を使わない場合)2,000円
印紙税額(軽減措置を適用した場合)1,000円

入力した条件

入力した条件
項目値
契約書の種類第1号: 不動産の譲渡に関する契約書(売買など)
契約金額の記載契約金額が書いてある
契約書に記載された契約金額3,000,000円

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
計算に使う契約金額3,000,000円
第1号文書の税額(本則)2,000円
第2号文書の税額(本則)1,000円
不動産譲渡(第1号)の軽減後の税額1,000円
建設工事請負(第2号)の軽減後の税額500円
本則の税額2,000円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 第3〜20号文書、複数の号に該当する文書の所属、電子契約の取扱いは含めていません。課税文書かどうかの判定は、国税庁の「課税文書の一覧表」で確認してください。
  • 1万円未満の非課税は、第1号と第3〜17号など複数の号に該当して第1号に所属が決まる文書には適用されません(国税庁の注記)。
  • 最終的な判断は税務署・税理士などの専門家へ。税額は令和8年4月1日現在法令等の国税庁の公表にもとづく目安です。出典: 国税庁ホームページ(公共データ利用規約 第1.0版にもとづき加工して表示しています。国が作成したものではありません)。

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